2020年 自立支援医療受給者証の有効期間が延長された
【重要なお知らせ】自立支援医療(精神通院医療)の受給者証等の有効期間の延長について 新型コロナウイルス感染症の発生の状況に鑑み、厚生労働省より、別添のとおり「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について」が発出されました。 上記通知を受け、下記対象者の方につきましては、現在お持ちの受給者証の有効期間を1年延長します。 受給者証の更新申請をされていない方は、更新手続の書類を提出していただく必要はありません。
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について(PDF:268KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(別紙)診断書提出の考え方(PDF:470KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。自立支援医療省令改正Q&A(6月2日時点)(PDF:66KB)
対象となる方
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用する予定です。
なお、所得区分や東京都医療費助成については、現状の支給認定の状況のまま、有効期間が1年延長されます。
ただし、現在認定されている内容に変更が生じる場合は別途変更申請が必要となります。
医療機関の皆様へ
上記の対象者が受診した際に有効期間切れの受給者証を提示した場合は、有効期間を1年間延長したものと読み替えて適用していただいて差し支えありません。
施行通知に「新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により、医師の診断書等を提出することが困難な場合には」と記載がありますが、これは特定の状況を想定しておらず、個々の患者ごとに判断を求めるものではありません。したがって、延長の対象者については、有効期間以外の条件を設けておらず、令和2年3月1日から令和3年2月28日に有効期間が終了する全ての受給者が対象と考えて差し支えありません。